在宅の区分チェック 結果(概算)

在宅の区分チェック

建物ごとの人数から、区分の候補と根拠を出します。データはこのパソコンの中だけで処理され、外部には送信されません。

どちらの保険ですか

同じ建物に介護と医療の患者が混ざっている場合は、保険ごとに分けて確認してください。切り替えると「今の区分」の選択はリセットされます。

この判定の根拠と、注意してほしいこと

単価

  • 介護保険(居宅療養管理指導費・薬局の薬剤師/令和6年度介護報酬改定):1人 518単位/2〜9人 379単位/10人以上 342単位。1単位10円
    ※介護報酬の1単位は、ふつう地域区分によって変わります(訪問介護なら3級地で11.05円など)。ただし居宅療養管理指導と福祉用具貸与の2つだけは上乗せの対象外で、全国一律10円です
  • 医療保険(在宅患者訪問薬剤管理指導料/令和8年度診療報酬改定):1人 650点/2〜9人 320点/10人以上 290点

「1人」として数えてよい3つの特例(介護・医療の両方に同じ規定があります)

  • ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所は、それぞれのユニットで算定する人数を、単一建物の人数とみなす。ここでいうユニット数は事業所のユニット数であり、自局の患者がいるユニットの数ではありません
  • 1つの患家に、同居する同一世帯の対象患者が2人以上いる場合は、患者ごとに「1人の場合」を算定する
  • 単一の建築物で、自局が算定する者の数が建築物の戸数の10%以下、または戸数20戸未満で自局が算定する者が2人以下の場合は「1人の場合」を算定する

①③で数えるのは「自局がその月に算定する患者数」です。建物の入居者数でも、訪問しただけで算定しない人でもありません。

月の途中で人数が変わったとき

亡くなった・退去した場合は、その月に訪問する予定だった当初の人数で数えます(理由を記録に残す)。 月の途中で転居してきた場合、もとからいた人は当初の予定人数、新しく入った人はその時点の全体の人数で数えます。 この切り替わりは、このシートでは表現できません。該当する月は手で確認してください。

これは概算の下書きです。必ず人が最終確認してください。
・金額は「同じ区分の人が同じ回数だけ訪問を受ける」という前提の概算です。患者ごとに回数が違う場合は合いません。
・算定できるのは月4回まで末期の悪性腫瘍・注射による麻薬の投与・中心静脈栄養の方に限り、週2回かつ月8回まで。5回以上を入れたときは、その方が対象だと申告しない限り金額を出しません。
・特例②は1つの患家(ひとつの住まい)の中の話です。
・1つの建物にグループホームと集合住宅が併存する場合など、種類の違う住まいが混ざっている建物は判定できません。該当する場合は結果を出さずに止まります。保険者や厚生局に確認してください。
・同一敷地内の別棟、他の薬局が訪問している患者の扱いも、細かい判断は保険者に確認してください。

参考にした資料

  • 令和8年度 調剤点数表 第15「在宅患者訪問薬剤管理指導料」留意事項通知(特例①②③の原文)
  • 仙台市「単一建物居住者の確認について(居宅療養管理指導)」
  • 厚生労働省 介護報酬改定Q&A(介護保険最新情報 vol.629/649/657/662)