単価
- 介護保険(居宅療養管理指導費・薬局の薬剤師/令和6年度介護報酬改定):1人 518単位/2〜9人 379単位/10人以上 342単位。1単位10円(全国一律)
- 医療保険(在宅患者訪問薬剤管理指導料/令和8年度診療報酬改定):1人 650点/2〜9人 320点/10人以上 290点
「1人」として数えてよい3つの特例(介護・医療の両方に同じ規定があります)
- ① ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所は、それぞれのユニットで算定する人数を、単一建物の人数とみなす
- ② 1つの患家に、同居する同一世帯の対象患者が2人以上いる場合は、患者ごとに「1人の場合」を算定する
- ③ 単一の建築物で、自局が算定する者の数が建築物の戸数の10%以下、または戸数20戸未満で自局が算定する者が2人以下の場合は「1人の場合」を算定する
①③で数えるのは「自局がその月に算定する患者数」です。建物の入居者数でも、訪問しただけで算定しない人でもありません。
月の途中で人数が変わったとき
亡くなった・退去した場合は、その月に訪問する予定だった当初の人数で数えます(理由を記録に残す)。
月の途中で転居してきた場合、もとからいた人は当初の予定人数、新しく入った人はその時点の全体の人数で数えます。
この切り替わりは、このシートでは表現できません。該当する月は手で確認してください。
これは概算の下書きです。必ず人が最終確認してください。
・金額は「同じ建物の全員が同じ区分・同じ訪問回数」という前提の概算です。患者ごとに回数や区分が違う場合は合いません。
・算定できるのは月4回まで(末期の悪性腫瘍・中心静脈栄養の方などは週2回かつ月8回まで)です。
・特例②は1つの患家(ひとつの住まい)の中の話です。集合住宅の中に同一世帯の方がいる場合、その世帯だけを別に扱う必要があり、このシートでは表現できません。
・同一敷地内の別棟、他の薬局が訪問している患者の扱いなど、細かい判断は保険者や厚生局に確認してください。
参考にした資料
- 令和8年度 調剤点数表 第15「在宅患者訪問薬剤管理指導料」留意事項通知(特例①②③の原文)
- 仙台市「単一建物居住者の確認について(居宅療養管理指導)」
- 厚生労働省 介護報酬改定Q&A(介護保険最新情報 vol.629/649/657/662)